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归化是刚来日本开始审查吗

以下是日本国籍法关于帰化的解释,希望能对你有所帮助。

(帰化4条~10条)

第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得

     することができる。

    2 帰化をするには、法务大臣の许可を得なければならない。

第五条 法务大臣は、次の条件を备える外国人でなければ、その帰化を许可することがで

     きない。

    一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

    二 二十歳以上で本国法によつて能力を有すること。

    三 素行が善良であること。

    四 自己又は生计を一にする配偶者その他の亲族の资产又は技能によって生计を

     営むことができること。

    五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

    六 日本国宪法施行の日以後において、日本国宪法又はその下に成立した政府を

     暴力で破壊することを企て、若しくは主张し、又はこれを企て、若しくは主张する政

     党その他の団体を结成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

    2 法务大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない场

     合において、日本国民との亲族関系又は境遇につき特别の事情があると认めると

     きは、その者が前项第五号に掲げる条件を备えないときでも、帰化を许可すること

     ができる。

第六条 次の各号の一に该当する外国人で现に日本に住所を有するものについては、法

     务大臣は、その者が前条第一项第一号に掲げる条件を备えないときでも、帰化を

     许可することができる。

    一 日本国民であった者の子(养子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は

     居所を有するもの

    二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はそ

     の父若しくは母(养父母を除く。)が日本で生まれたもの

    三 引き続き十年以上日本に居所を有する者

第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、

     かつ、现に日本に住所を有するものについては、法务大臣は、その者が第五条第

     一项第一号及び第二号の条件を备えないときでも、帰化を许可することができる。

     日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経过し、かつ、引き続き一年

     以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

第八条 次の各号の一に该当する外国人については、法务大臣は、その者が第五条第一

     项第一号、第二号及び第四号の条件を备えないときでも、帰化を许可することがで

     きる。

    一 日本国民の子(养子を除く。)で日本に住所を有するもの

    二 日本国民の养子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁组の时本国

     法により未成年であつたもの

    三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日

     本に住所を有するもの

    四 日本で生まれ、かつ、出生の时から国籍を有しない者でその时から引き続き三

     年以上日本に住所を有するもの

第九条 日本に特别の功労のある外国人については、法务大臣は、第五条第一项の规定

     にかかわらず、国会の承认を得て、その帰化を许可することができる。

第十条 法务大臣は、帰化を许可したときは、官报にその旨を告示しなければならない。

    2 帰化は、前项の告示の日から効力を生ずる。

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